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保護犬を引き取るには
さまざまな理由で行き場を失った犬は警察や保健所、動物愛護センター、NPO法人の保護団体や個人の保護団体などで保護されています。
それぞれの場所から引き取ることができますが、譲り受けるためのさまざまな規約や制限などがあります。
警察に保護された犬を引き取りたいとき
地元の交番などに迷い犬として連れて来られた場合は遺失物として処理され、2~3日は留め置かれますが、その後は管轄の保健所や動物愛護センターに送られます。
大きな警察署などの場合は2~4週間程度置いてくれることもあります。
迷い犬を見つけて警察に届けた犬をその場で自分が引き取ることはできません。
もし、遺失物保管期限までに飼い主が現れない場合は引き取りが可能になりますので、その旨伝えておく必要があります。
保健所・動物愛護センターに保護された犬の引き取り
飼い主の直接持ち込みや警察などに迷い犬として届けられた犬、捕獲された野犬などが保護されています。
保管期限は施設によって違いますが、概ね2週間です。
定期的に譲渡会を開き新しい飼い主を募集しています。
譲渡対象になる犬はほとんどが雑種か、純血種であっても成犬です。
子犬もいますが野犬から生まれた子で、成犬になると中型犬以上の大きさになることを納得して引き取る必要があります。
1.譲渡会の申し込み
各自治体によって多少の違いはありますが、事前に下記の申請書類を提出します。
申請書類は各動物愛護センターに請求するかネットからダウンロードできます。
・犬の譲渡申請書
・調査票
・犬の譲渡に関するアンケート
2.書類審査及び電話での聞き取り調査
申請書類が受理された後に電話による聞き取り調査があります。
3.譲渡会と譲渡前講習会について
審査後、譲渡可能となった人のみ譲渡会に参加することができます。
当日は譲渡前講習を受け、その後に譲渡候補になっている犬に面会することができます。
譲渡会に出る犬はその時々で違ってきます。
希望の犬がいるかどうかは前日か当日に確認しておきましょう。
✳申請登録の有効期限や定期譲渡会の日程等は各地センターにお問い合わせ下さい。
犬を保護している団体について
平成24年に改定、平成25年9月に施行された動物愛護管理法により、管轄する都道府県は保護動物を動物保護団体や個人に譲渡し委託することができるようになりました。
都道府県により正式に委託連携した保護団体は公表されています。
都道府県より委託された保護団体には、NPO法人のようにシェルター(保護施設)を持っている大きな保護団体と、個人が保護主となり、預かりボランティアさんなどの協力により保護活動をしている個人保護団体があります。
保護団体から保護犬を譲り受けるには?
保護団体には保健所や愛護センターからの保護犬だけではなく、劣悪なブリーダーからの繁殖廃棄犬や事情のある個人からのレスキュー犬なども引き取られています。
それぞれの保護団体が、飼い主を失った犬たちの新しい里親を見つけるためにさまざまな広報活動をしています。
まずは自分の住んでいる地域にはどのような保護団体があるのか、どのような活動をしているのかを知ることから始めましょう。
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